GUIDE ご利用ガイド
相続・山林の測量で
お困りの方へ
山林測量の専門家が、複雑な土地問題を丁寧にサポートします
ところが、市街地と異なり、山林・原野地域では境界が不明確だったり、隣地所有者が多かったり、古い図面しか残っていないことも珍しくありません。
岡崎市を中心に活動するMOON測量登記事務所では、こうした難易度の高い山林や原野地域での土地の測量にも多数対応しています。
土地家屋調査士として、現地調査から境界確定、不動産登記までを一貫サポート。お客さまの大切な財産を守るため、誠実かつ丁寧にお手伝いいたします。
測量はどんな時に必要? WHEN
相続トラブルを防ぐために、
まずは土地の境界確認を
不動産売買や登記手続きの
前には、境界確定が必須
境界紛争の防止・固定資産税
の
見直しにも有効
FLOW ご利用の流れ
01
お問い合わせ
お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。内容を確認し、現状の把握や必要な対応をお伝えします。
02
資料調査
登記簿、公図、地積測量図などの資料をもとに、現況との整合を確認します。必要書類の取得代行も可能です。
03
ご契約
確認していただいた内容に基づき、見積もり書を作成いたします。
ご納得いただいたうえでご契約となります。
04
業務開始
隣接の方にごあいさつに行き、土地への立入の承諾をいただいて現地調査に入ります。 図面や資料、現地境界などを調査、確認のうえで測量を実施し、境界確定図等の成果を作成します。 お隣りとの境界確認(立ち会い等)が整えば、現地に境界標を設置します。 図面等がある場合は境界の復元測量を行います。
Q&A よくあるご質問
調査・測量について
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Q.測量とはなんですか?
A.測量とは器械を用い、地球の表面上の各点相互の物の高さ、深さ、長さ、広さ、距離を測り、かつこれらを図示する技術です。
測量には、国土交通省 国土地理院が実施する基本測量。 国や公共団体が実施する公共測量。 民間企業が行う測量などがあります。 基本測量、公共測量を行うには、測量士、測量士補の資格を持っていなければなりません。
土地家屋調査士が行う測量は、境界の調査の基礎資料を作成するために行います。 -
Q.土地に関する調査、測量とは具体的にどのようなことをするのですか?
A.依頼者様がお持ちの資料、法務局や市役所等の官公署の資料の収集を行い、現地調査にてその資料と現地の状況とを照合したうえで関係者と立ち会いを行い、現地の境界標及び境界確定図にて境界を明示する作業です。手順としては以下の通りです。
【1】土地の位置・形状及び利用状況の調査
土地の所在、地番、隣接土地との関係や利用状況等を調査します。【2】所有者等の調査
依頼された土地や隣接土地の権利関係等を調査します。【3】筆界(1筆の土地の境界)の調査
隣接土地との筆界がどこであるのか確認します。【4】1筆の土地の測量
確認された土地の筆界に基づき土地の広さ(地積)を測量します。 -
Q.境界トラブルのある土地でも測量できますか?
A.まずはトラブルの内容について詳しく確認させていただきます。そのうえで、通常の境界確定測量で対応できるか、もしくは筆界特定申請など公的機関での解決が必要かを判断し、ご提案いたします。 -
Q.隣地所有者が多すぎたり、所在が不明でも対応できますか?
A.基本的には追跡調査を行い、関係する地権者の方と連絡が取れるまで対応いたします。ただし、住民票除票や戸籍附票の除却などにより、追跡が不可能な場合もございます。 また、登記上の所在地は把握できているものの、現地の場所が特定できない場合でも、調査によって現地を特定することが可能です。 -
Q.測量費用と期間を知りたいです。
A.測量内容と規模により費用および期間が異なりますので、お気軽にご相談ください。
手続き・業務内容について
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Q.まずは相談だけしたいのですが、無料ですか?
A.お悩みの内容を確認するためのご相談であれば、無料で対応しております。
ただし、詳細な調査や実費を伴う資料収集が必要な場合には、有料となることがあります。事前に費用の有無をしっかりご案内いたしますので、安心してご相談ください。 -
Q.丸ごと任せられるとありますが、手続きはどこまで対応できますか?
A.登記記録の確認から始まり、現地の所在特定、境界位置の探索、境界確定、そして表題部に関する登記手続きまで一貫して対応いたします。
また、農地転用手続きや相続による名義変更手続きについても、提携先の専門機関を通じてサポートが可能です。 -
Q.測量・登記手続きに必要な資料はありますか?
A.対象となる土地の所在地番がわかる資料をご提示いただければ、当方にて調査・取得を進めることができます。
また、登記手続きの内容に応じて、追加で必要となる書類については別途ご案内いたします。 -
Q.土地境界の立ち会いは所有者本人でなくてはなりませんか?
A.境界確認の委任状が必要となりますが、ご家族の方や代理人の方でも立ち会いいただけます。
相続が発生している場合は、基本的には相続人全員にご協力いただくことになりますが、代表者に委任にすることも可能です。 -
Q.所有する土地の一部を売却することになりました。どのような手続きが必要でしょうか?
A.土地を分割するには「土地分筆登記」が必要です。土地全体を調査・測量したうえで、売却したい部分の土地分筆登記申請を行います。
分筆登記後、新しい登記記録(登記簿)が作られ、所有権移転登記(司法書士)をすることになります。 -
Q.分筆登記はどんなときに必要ですか?
A.所有する土地の一部に子どもが建物を新築する場合、相続のために一つの土地を分割する必要がある場合など。
分筆登記は所有者の意思に基づく申請なので、必要があれば柔軟に対応できます。
